2020年6月から「パワハラ防止法」が施行されたこと。ご存じですか?
大企業では 2020(令和2)年6月(今月)から、
中小企業では 2022(令和4)年4月1日から 対応が義務付けられます。
保育所では、2022年(令和4年)4月1日から「対応」が義務化されます。
このサイトは「保護者支援」のサイトなので、
「保護者支援」についての内容を書いているので「研修」についても「保護者支援研修」のお問合せが多いのですが、
今年(2020年)の研修依頼で、最も多いのが、
実は、「保育現場のハラスメント対策」について です。
保育者向けというよりも、管理者向けの「ハラスメント研修」です。
このお問合せの多さから 「社会の意識変化」を感じることができます。
なぜ?「ハラスメント研修」の実施の必要性があるのか?
それは、ほとんどの場合が 「無自覚パワハラ」だから です。
「パワハラという意識を持っていない」
「本人には そんなつもりも、自覚もない」
こうしたケースが ほとんど だからです。 だからまずは「認識」してもらうことが大事なのです。
一般企業と「保育現場」で「ハラスメント」の内容は、どう違うの?
と よく質問を受けるのですが、
よく 耳にする「パワーハラスメント」もあれば、「セクシャルハラスメント」もあります。
妊娠・出産、子育てに関する不当な嫌がらせの「マタニティ・ハラスメント」もあります。
そうしたものが、
「職場内」だけでなく、時には「保護者」との関係の中で起こることもあるのです。
それは、「どちらが どっち」という問題ではなく、
「保護者から 保育者へ」もあれば、「保育者から保護者へ」もあります。
もちろん「職場内で」が最も多いのですが。
僕のところの「親と子のメンタルヘルス研究所」は、
提携園の保護者の方の「外部相談窓口」の役割も行っていますが、(もちろん、保育者向けもあります。)
意外と多い、保護者からのご相談が、
「先生のこの言葉は、ハラスメントにならないのですか?」 という相談です。
保育者が言った「言葉」を「ハラスメント」と受け取っているケースもよくあるのです。
僕は、労働局の雇用均等室に勤務していた時期があり、
その時は、「育児休業・介護休業トラブル防止指導員」という業務にあたっていたのですが、
同じ部署が「ハラスメント対策部署」だったので、よく学んだ記憶があります。
そうした経験や、もう一つのEAPの会社では、企業内の「外部ハラスメント相談窓口」を行っています。
もしご興味がある方がいらっしゃれば「保育ストレスチェック」のページをご覧頂けたら幸いです。
そうした経験から、ここ数年は「ハラスメント研修」の研修依頼が多くなってきました。
「保育現場のハラスメント」研修では、「研修実施」だけでなく、
3つの柱があります。
①「管理者向けチェックリスト」のご提供
②「職員向けアンケート」の実施
③「外部相談窓口」の設置
この3つです。
「保護者支援」の研修とは違い、
「ハラスメント」の研修では「外部相談窓口」設置は、重要です。
もちろん、研修には「外部相談窓口サービス」が付いています。(ご希望の方のみ)
「保育現場でのハラスメント対策研修」のページは、
7月にはこのサイトにも追加予定です。 (げんき)
